権利侵害
前夜は都内のサントリーホールのコンサート。チャイコフスキーの交響曲第5番があまりにも情熱的な演奏だったせいか翌朝は心地よくつい二度寝をしてしまった。
さて、6月議会も今週は前半戦のヤマ場となる代表質問。わが会派の日程は12日(水)、質問者は新団長の石田康博氏(宮前区)。
6月議会は年度最初となるだけに本会議デビューとなる局長も少なくない。万全の体勢ではないところをハゲタカのような議員センセイに狙われて...なんてことにもなりかねない。翌年の3月議会は翌年度の予算に関する集中的な審議が予定されている為、重い議案は9月又は12月議会に回ってくることが多い。
議案は1本2本と数えるのだが、毎回50本前後の議案が上程される。ちょうど話題に上がっている市長の多選自粛条例や児童虐待防止条例のような議員立法による本市独自議案も含まれるが、やはり国の法改正に伴う条例の文言整理的なものが大半を占める。それにしても多すぎ。でも待てよ、むしろそのほうが仕事をしているように見えて都合が良かったりして...(笑)。
さて、今回、議案の一つに「訴訟上の和解」なるものが含まれる。裁判における原告側との和解に対して、議会承認を求める内容。その内容は既に新聞報道にても取り上げられたが、市内のこども文化センターと隣人との騒音をめぐるトラブル。勿論、こども文化センターは当人(=原告)の転入前から同じ場所にあったのだが、児童らの声や物音を何とかして欲しいというもの。
議案書の事件概要によれば、当事者(=原告)の要請に対して、こども文化センター運営協議会を通じての話合いや滑り台の撤去等を行ってきたものの騒音の状況は変わらず、精神的損害を受けているとして、人格権に基づき、一定限度を超える騒音を原告ら側に到達させてはならない旨の仮処分を裁判所に申し立てた。
その後、裁判所は本件騒音が受忍限度を超えているとは認め難く理由がないものとして、当該仮処分の申立てを却下した。が、その後、原告らは本件騒音が受忍限度を大幅に超えていることは明らかであり、平穏に生活を送る権利が侵害されているとして、本市らに対し、騒音差止め及び損害賠償を求める訴訟を裁判所に提起した。
という内容であって、その後、20数回の口頭弁論等を経てた結果、結果、原告が防音設備(窓)を設置し、工事を完了させることを条件に、和解金として80万円を市が原告側に払うべしとの和解勧告がなされたもの。
これ以上は言わぬが、付託は私の所属する市民委員会なんだそうで...。
(平成25年6月9日/1413回)
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